以下が、自己破産(同時廃止)の大まかな手続の流れです。 日数はおおよその目安ですので、申立てをする際は裁判所に事前に確認して下さい。
1 自己破産の申立て 申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。 問題がなければ申立ては受け付けられます。
2 破産審尋 裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。
3 破産手続開始決定 同時破産廃止決定 破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。
4 免責の審尋 破産法の改正により行われない場合もあります。
5 免責の決定 同時破産廃止決定から1□2ヵ月後くらい後に決定される。
6 免責の確定 これで借金が全てなくなります。 裁判官から免責不許可事由に該当することがないか質問を受けます。
■自己破産について
▽
自己破産とは
├
家族の問題
├
仕事の問題
└
保証人の問題
■自己破産申し立て
▽
用意するもの
▽
債務者一覧表の作成
▽
申し立て書類の提出
▽
自己破産手続きの流れ
■自己破産の費用
▽
自己破産申立費用
▽
法律扶助制度
■専門家による自己破産手続き
▽
自己破産手続き
■悪質な取立て対処法
▽
ヤミ金業者の脅迫対処法
▽
利息が高すぎる
▽
完済した借金の請求書がくる
■グレーゾーン金利
▽
グレーゾーン金利
├
貸金業登録証明書等
├
貸金業規制法17条
├
貸金業規制法18条
├
利息
├
弁済規定
├
保証人がある場合
▽
最後に…
※
特定調停一覧表
・
リンク
・
リンク
・
リンク
・
リンク
トップページ
:
ご利用案内
:
お問い合わせ
:
リンク
Copyright © 2008,
自己破産の相談
All Rights Reserved