裁判所に自己破産を申請する場合は2万円程度の予納金が必要です(裁判所によって異なります)。 この費用は、破産手続開始決定を官報(政府発行の機関紙)に掲載する費用です。 この予納手続は、申立ての際に受付で受取る納付書に必要事項を記入して裁判所の会計課にお金と一緒に持参すればすぐに終了します。
予納金は必ずしも申立てと同時に収める必要はありませんが、これを納付しないと自己破産の手続が先に進みませんし、長期納付しないでいると自己破産の申立て自体が却下されてしまうのでできるだけ申立てと同時に納付しましょう。 また、自己破産の申立て自体を郵送で行うことも可能ですが、この場合の予納手続は後日行うことになりますので注意が必要になります。郵送で申立てをする際は、普通郵便ではなく必ず書留で送りましょう。 さらに予納金とは別に5.000円程度の郵便切手を添付する必要があります。これは、裁判所が申立人と債権者に書類を郵送する際に使用するためです。 そして、申立てに際して一番重要なことは受付票(受理証明書)を交付してもらうことです。
本来であれば債権者であるサラ金業者は破産の申立てがあったことを知った時点で取立てが規制されていますが、業者は破産の申立ての事実を口頭で伝えても簡単には取立てを止めてはくれないのが現状です。 特に、専門家(弁護士・司法書士)が関与していない自己破産では、破産申立て後も請求を止めない業者が少なくないからです。 ですから、申立をしたら破産の申立の受付票(受理証明書)を裁判所から交付してもらい、その日のうちに全業者にFAXする必要があります。
必要な費用 ・印紙 1,500円 ・予納金 2万円程度(同時廃止) ・郵便切手 5.000円程度 ・弁護士・司法書士費用 弁護士⇒30万円□60万円くらい 司法書士⇒10万円□30万円くらい
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