自己破産の相談
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債務者一覧表の作


債権者一覧表には、銀行等の一般の金融機関・家族・友人からの借入れ等を全てもれなく記入します。 また、他人の借入れについて保証人となっている場合はその保証債務も含まれてます。 すでに時効が完成している債権者についても、消滅時効を援用して明確に紛争解決しているものを除き、後日の紛争を防止するために記載しましょう。

同じくすでに廃業した債権者も全て記載します。 故意に一部の債権者を記入しないと免責不許可事由に該当する恐れがありますので注意して下さい。 では、債権者一覧表に記載した住所等が間違っていたり、移転等によって破産手続関係書類が債権者に届かなかった場合や、失念等により債権者一覧表に記載を漏らした債権者に対する破産の効果はどうなるのでしょうか? これについては意見の対立があるものの破産の効果は及ぶと考えられています。 ただし、明確な根拠条文がないので争いになる可能性があるので、必ず債権者一覧表には全ての債権者を記載するように気をつけましょう。

ところで、債権者一覧表を作成しようにも、どこの業者からいくら借りていて、残債務が現在いくら残っているのかが把握できない債務者も多いと思います。 契約書や利用明細書の控えが存在していればよいのですが、他人に知られたくないと思いそれらを全て処分してしまっているケースも少なくありません。 このような場合は以下の信用情報機関を利用して自分の借入状況を調査することができます。

1 全国信用情報センター連合会(サラ金系) 2 CIC(クレジット系) 3 全国銀行個人信用情報センター(銀行系) これらの情報機関には「いつ、どこから、いくら借りて、現在いくら残っているか」という情報が蓄積されています。 ですから、最寄りの窓口に開示請求をしてみるのがいいでしょう。 受付方法は原則的には来所ですが郵送による開示も可能です。 開示請求できるのは情報の開示を希望する本人で、費用は無料です。 請求に際しては、本人であることを証明できる本人確認書類(免許証など)や印鑑が必要になります。 ただし、例外的に本人の委任状があれば親族でも開示請求をすることが可能となっています。










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