サラ金業者がグレーゾーン金利の正当性をみなし弁済規定により主張するには、以上の要件を満たしていることを主張・立証する必要があります。
以上の要件を業者が満たしていない場合はみなし弁済の適用はなく、業者が主張するグレーゾーン金利は利息制限法に引き直しされるべきです。
しかし、債務者が裁判外で、この主張をしたとしても、業者が素直に認めることは、まずないと言っていいでしょう。 ですから、実際にグレーゾーン金利を利息制限法で引き直し計算をするには司法書士や弁護士に介入してもらうか、裁判上の手続きをする必要があります。
これにより利息制限法を超過した部分の支払いは元金に組み入れられることになり、元金が大幅
に減少し、場合によっては過払いになっていることもあります。
過払い金が発生していることが判明した場合は、司法書士や弁護士に過払い金返還請求の手続をしてもらうのがいいでしょう。
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