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保証人がある場合には、保証人予定者に対して、次に掲げる事項を明らかにし、保証内容を説明する書面を事前に交付していること。
また、保証人と保証契約を締結したときにも、同様の書面と(2)に定める書面の両方を交付していること。
さらに根保証の場合には、貸付のつど、根保証人に対して貸付に関する事実を通知していること。
・貸金業者の商号、名称または氏名および住所
・保証期間
・保証金額
・保証の範囲に関する事項で総理府令で定めるもの
・保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
・前各号に掲げるものの他、総理府令で定める事項
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