自己破産の相談
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弁済規定


弁債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと
債務者が、その利息を「自分の意思で」で支払っていなければなりませんので、以下の場合では、みなし弁済規定の適用はありません。

1. 強制執行による強制的な支払い
2. 詐欺・錯誤・強迫による支払い
3. 貸金業規制法21条の取立規制に違反する取立てによる支払い
4. 担保または保証人への貸付に関する支払い
5. 利息制限法超過利息が無効であることを知らないでなした支払い






























自己破産について

■自己破産について

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