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グレーゾーン金利


最近、よくテレビなどのニュースでグレーゾーン金利という言葉を耳にするようになりました。
ここでは、このグレーゾーン金利のカラクリを分かりやすく解説します。
現実にはサラ金業者のほとんどが、この利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で融資をしています。

また、利息制限の他に出資法という法律があり、この法律では上限利率を年29.2%としています。
この2つの法律の関係はいったいどうなっているのでしょうか?
例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。

利息制限法は強行規定ではありますが罰則はありません。
しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。
また、この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資しています。
もう一つ知っておいてもらいたいものでみなし弁済規定というものがあります。

利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。
ですから、サラ金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者も少なくありません。
しかし、このみなし弁済規定が適用されるためには厳しい要件をすべて満たしている必要があり、サラ金業者のほとんどがこの要件をすべてきちんと満たしていることはほとんどないと言っていいでしょう。












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