サラ金業者のほとんどが利息制限法の上限金利を超過しています。
利息制限法の上限金利は以下のとおりです。
1 10万円未満 年20%
2 10万円以上100万円未満 年18%
3 100万円以上 年15%
この利息制限方法を超える利率を約束したとしても、利息制限法は強行法規なので、借主は一方的にその約束を反故することができます。
しかし、利息制限法は強行法規ではありますが罰則がないのでほとんどのサラ金業者は利息制限法以上の金利で融資をしています。
また、利息制限法とは別に出資法という法律がありまして、この上限利率は29.2%になっています。
出資法の上限利率を超えると刑事罰の制裁を受けるので、サラ金業者の多くはこの出資法の上限利率すれすれで融資しています。
また、貸金業規正法では「任意に支払った場合は有効」とする規定があり、これを「みなし弁済規定」といいますが、この規定が適用されるには多くの制約があるので、決して利息制限法は死んでいないのです。
弁護士による任意整理では、利息制限法で定めた金利以上の部分をまず、利息に充当し、さらに元本に充当し、なおかつ過払いであるときは過払金の返還訴訟を起こすこともあります。
このように利息制限法で計算していれば、サラ金による借金は通常2〜3割は縮減されます。
なお、カードによるキャッシング債務の利息についても利息制限法の適用があります。
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