自己破産の相談
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法律扶助制度


法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家(弁護士・司法書士)による援助や、裁判のための費用を援助する制度であり、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的です。

実際に、法律扶助制度を利用して自己破産の申立てをする場合に、法律扶助協会がいくら立て替えてくれるのかは以下のとおりです。 司法書士に依頼する場合 合計10万1000円(内訳:実費1万7000円、報酬8万円、消費税4000円)

※ただし、債権者数が21社以上の場合は11万1500円 弁護士に依頼する場合 合計14万9000円(内訳:実費2万3000円、報酬12万円、消費税6000円)
※ただし、債権者数が11社から20社までの場合は17万円
※ただし、債権者数が21社以上の場合20万1500円


























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最後に…


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